相続税の事で親族・遺族でもめる様な事態になってしまうと、故人も報われません。草葉の陰から悲しい想いでその顛末を見守っているかもしれません。トラブルを起こさない様にするためには、相続税についてしっかりと理解しておく事が肝心です。さて、どの様に計算すればいいのでしょうか?

相続人が親と子のみなら?

被相続人が亡くなり、相続人が親と子のみの場合。相続するのは家族のみであるため、ほとんどの場合トラブルは発生しないでしょう。仮に夫が亡くなり、妻と子供2人が相続人の場合、妻が2分の1受け取り、子供が残った2分の1を等分に分ける事になります。子供が多い場合も同様で、妻が2分の1を受け取った後に残った2分の1を等分で受け取ります。

子が亡くなり、親と配偶者が相続人なら?

例えば夫が不慮の事故で亡くなったとします。子供はおらず、相続人は妻とその親のみ。その場合、まず妻が3分の2を受け取ります。配偶者には3分の2を受け取る権利があるからです。そして残りの3分の1を親が受け取ります。親が2人とも健在なら、3分の1を等分します。ちなみにもし子供がいれば、親は相続人にはならず、配偶者と子供のみが相続人となり、前述したパターンで相続額が振り分けられます。

相続人が相続を放棄した場合

相続人は相続を放棄する事ができます。相続しても借金ばかりであったり、または面倒だからといって相続争いに加わらない人が放棄する事が多い様です。もし相続を放棄する人が現れると、その人を除いた状態で相続が行われます。仮に配偶者の夫が亡くなり、子供が3人いてその内の1人が相続放棄した場合。妻が2分の1を受け取るのは変わらないのですが、本当なら3人の子供で残りの2分の1を3等分する所を、2人で分け合う格好になります。

もし被相続人に愛人がいて、その子供がいたら?

夫が事故で亡くなり、相続を妻と子供で行おうとしたその時。夫の愛人だったという女性から子供の存在を告げられます。その場合、相続に変化は起きるのでしょうか?まず愛人は相続には関係ありません。例え内縁の妻であっても、日本の法律では相続の権利を持ちえないのです。ただ、子供は別です。本妻の子供と同様に相続を受ける権利があります。仮に本妻の子供が1人であれば、通常なら本妻が2分の1、子供が2分の1を受け取る所を子供の2分の1を愛人の子供と分け合う格好になります。ドラマによくある話ですが、相続の際に愛憎いりまじる様子がこの分配方法を見るだけで想像できると思います。