相続税の申告で税理に依頼する理由

相続税を申告する場合に、一般的には税理士に依頼することが多いと思います。その理由としては、相続税の場合は、様々な財産が絡んでくるからです。例えば、不動産もあれば、現金、株式と言ったプラスの財産の他に、不動産に抵当権が設定されていれば、そこから生じる債務と言ったマイナスの財産も相続をすることになり、相続税は、その相続をした金額に対して、課税をされるというもので、実に難解であり、複雑な税の仕組みということもあって、プロである税理士にお願いをすることになるケースが多いといえます。

また、こういった税金と言うのは、やり方によって納税金額を抑えることも可能です。ただ、そのやり方を知らないで税金を多く支払うというケースが少なくありません。税金の場合に脱税は罪となり、告発をされますが、節税の場合にはこれは合法の手段となりますので、全く問題がありません。例えば、あなたが多く医療費を支払っていたとすれば、その領収書を添付して、確定申告をすれば、税金を戻すことも可能ですが、そういうことを知らなかった場合には、税金を払い過ぎということになります。こういう状況は、税務署などは教えてくれませんが、税理士はそういうノウハウを知っているので、払い過ぎの税金を抑えるということを知っています。

したがって、相続税の申告についても、相続するものが小さくないということもあって、相続税の金額もかなり大きくなります。相続税を専門とする税理士に相続税の申告を依頼した場合には、そのような節税のテクニックを使って、合法的に税金を少なく払うような対応をしてくれます。しかも、納税の申告に関しては税理士が代理で本人になり変わって申告することが法律的にも認められているので、雑多な事務手続きや書類作成等は一切税理士の方で対応をしてくれます。

でも相続税の申告は自力でも可能

では、想像税の申告が複雑で難解であることから、一般人が税理士を使わずに、申告することは可能なのかどうかという疑問がありますよね。通常、税理士にお願いをすると、相続税の申告手続き等にかかる費用は100万円ほどかかります。その100万円を払わずに自分で出来ないのかということに関しては、これは条件付きで可能です。その条件としては

  1. 相続財産に不動産が含まれず、現金(預貯金等)と株式のみであるということ。
  2. 相続税に対して知識があり、申告する余裕があるということ。

です。
現金や株式のみが相続財産であれば、金銭的価値は明確ですから、納税対象金額は、ただ単にその計算をするだけでいいですよね。また、相続税に関しては信託銀行や資格スクールなどでも勉強会などがありますので、そういうところで勉強をして、きちんとした知識があり、時間的な余裕があれば、相続税の申告は全く問題がないと思います。

ただ、税務的な様々なテクニックというのは、税理士のみが実体験や自らの勉強等で習得をしているので、現実的には税理士に依頼をしたほうが、スムーズに作業が進むようです。